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療養費の支給申請について

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保険証を持たずに医療機関を受診し、医療費を全額自己負担したときや、医師の指示でコルセットなどの補装具を作成したときは、申請をいただくことで負担した医療費が自己負担割合分になるように医療費をお戻しいたします。

医療費を全額自己負担したとき

旅行中に急病やけがなどで国民健康保険証を持たずに治療を受け、医療費を全額自己負担したときは、次のものをお持ちのうえ申請を行ってください。

図1.png

 

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)
  • 金融機関の通帳
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
    (診療報酬明細書とは医療機関等で診療をしたとき、その治療内容や治療費等がわかる書類のことです。)
  • 療養費支給申請書.pdf (PDF 119KB)

申請から払い戻しまで

約2ヶ月

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請できる期間

診療を受けたときから2年間

コルセットなどの補装具を作成したとき

医師の指示でコルセットなどの補装具を作成したときは、次のものをお持ちのうえ申請を行ってください。

図2.png

申請に必要なもの

申請から払い戻しまで

約2ヶ月

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請できる期間

診療を受けたときから2年間

医師の同意により針灸やマッサージを利用したとき

医師が必要と認めて同意した、針灸やマッサージなどの施術を受けたときに全額自己負担した場合は、次のものをお持ちのうえ申請を行ってください。

申請に必要なもの

申請から払い戻しまで

約2ヶ月

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請できる期間

診療を受けたときから2年間

海外旅行中に医療機関にかかったとき

海外渡航中に、急病やけがで治療を受けたとき(申請は帰国後となります)は、次のものをお持ちのうえ申請を行ってください。
なお、治療を目的として渡航した場合は対象になりません。
また、海外でかかった金額を基にお戻しするわけではございませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)
  • 金融機関の通帳
  • 診療内容明細書(原本と和訳文)
  • 領収書および領収明細書(原本と和訳文)
  • 療養費支給申請書.pdf (PDF 119KB)

申請から払い戻しまで

約2ヶ月

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請できる期間

診療を受けたときから2年間

ご注意ください

海外渡航中に医療機関にかかり療養費の申請を行った場合、実際に海外でかかった金額と、日本で同じ治療を受けたときの金額を比較して、安い金額が療養費でお戻しする金額の基準になります。

 

※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

 

 

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

お知らせ

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