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後期高齢者医療制度の保険料について

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後期高齢者医療制度では保険料を一人ひとり納めていただきます。
保険料率は、制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料率を見直し決定します。

保険料の納入方法と保険料額の計算方法

保険料は、後期高齢者医療制度に加入している全員が均等に負担をする『均等割額』と、所得状況に応じて負担する『所得割額』の合計額により決定します。
保険料の納入方法は基本的には年金からの天引き「特別徴収」になります。

保険料の納入方法

保険料の納め方は、年金からの天引きによる「特別徴収」と、口座振替または納付書による「普通徴収」があります。
基本は「特別徴収」ですが、介護保険料が普通徴収の場合、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料と合算したときに、年金支給額の1/2を超える場合は「普通徴収」となります。

令和2年度および令和3年度の保険料の算定率

令和2年度および令和3年度の保険料の算定率は次のとおりです。

均等割額 40,907円 + 所得割額(前年中の総所得金額-33万円)×8.43% = 1年間の保険料(限度額64万円)

【均等割額とは】
加入している人全員が均等に課税になる金額
 
【所得割額とは】
加入している人の所得状況に応じて課税になる金額
 

保険料の軽減措置見直しについて

後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、長野県後期高齢者医療広域連合が定める保険料軽減制度がそれぞれ次のとおり見直されます。

均等割額軽減の減額基準の改正

世帯等の所得の状況により保険料の一部が軽減されますが、保険料の軽減幅および軽減になる基準は次のとおりです。
なお、軽減の対象になる時は、申請等おこなわなくとも自動的に保険料が軽減されます。

軽減割合と軽減基準となる判定方法
軽減割合 軽減基準

7割軽減(令和元年度は8割軽減該当)

7.75割軽減該当世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得の金額がないとき。
7.75割軽減(令和元年度までは8.5割軽減該当) 世帯主と世帯内の被保険者の合計所得額が33万円以下のとき
5割軽減 世帯主と世帯内の被保険者の合計所得額が{33万円+(28.5万円×被保険者数)}以下のとき
2割軽減 世帯主と世帯内の被保険者の合計所得金額が{33万円+(52万円×被保険者数)}以下のとき

 社会保険などの被扶養者であった人が後期高齢者医療制度になったとき

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。

保険料を滞納すると罰則を受けます

保険料を1年以上滞納しますと特別な事情がない限り、保険証に代わり、『被保険者資格証明書』が交付されます。

特別な事情とは

災害や盗難等で被害を受けた場合をいいます。

被保険者資格証明書とは

被保険者資格証明書は、その人が後期高齢者医療制度の該当者ということを示すだけの証明書になります。
この証明書をお持ちの期間は、医療機関でのご負担が全額自己負担(10割負担)になりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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