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軽自動車税(種別割)について

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4月1日現在において軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車など)の所有者に対してかかる税金です。

※令和元年10月1日より軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」という名称に変更となりました。課税の内容や納税方法に変更はありません。

税額と車両の登録及び廃車手続きについて

軽自動車(種別割)の税額については以下のとおりです。

軽自動車等を取得や廃車、譲渡した場合には申告が必要です。

また、使っていない軽自動車等は廃車の申告をしない限り課税されますので、忘れずに廃車手続きをお願いします。

※普通自動車と異なり月割り還付の制度はありません。

キャプション
車種 区分 税額 申告場所 申告に必要なもの

原付50cc以下

原付90cc以下

2,000

信濃町役場

税務会計課税務係

(026−255−5921)

<登録するとき>

軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (XLSX 9.99KB)

・印鑑

・販売(譲渡)証明

・車検証

<廃車するとき>

軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請書 (XLSX 9.37KB)

・印鑑

・標識交付証明書

・ナンバープレート

 

 

原付125cc以下

2,400
ミニカー 3,700

農耕作業車

(トラクター・コンバインなど)

2,400

その他

(フォークリフト・ホイルローダーなど)

5,900

軽二輪125cc超〜250cc以下 3,600

長野運輸支局

(050−5540−2042)

左記にお問い合わせください。
二輪小型250cc超 6,000
雪上車(スノーモービルなど) 3,600

四輪

(乗用)

自家用

平成27年3月以前新規登録

平成27年4月以降新規登録

重課税

 

軽自動車検査協会長野事務所

(050−3816−1854)

左記にお問い合わせください。
7,200 10,800 12,900
営業用 5,500 6,900 8,200

四輪

(貨物)

自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500
三輪 3,100 3,900 4,600

※重課税は、初度検査から13年経過した車両に対して適用されます。

※ナンバーを紛失された場合は紛失料200円がかかります。

※盗難等により車両を紛失した場合には、所定の手続きが必要になりますので、信濃町役場税務係までご連絡ください。

小型特殊自動車について

小型特殊自動車は、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの車両をさします。(以下の表を参考にしてください。)

軽自動車税(種別割)は、公道を走行する、しないに関わらず、所有していることに対してかかる税金ですので、該当する車両を取得した方、または未申告の車両を所有している方は、役場にてナンバーの交付を受けてください。

※令和元年12月より農耕作業用トレーラが小型特殊自動車として追加されました。(詳細はこちら

キャプション
  農耕作業用小型特殊自動車 その他の小型特殊自動車
種類

・農耕トラクター

・刈取り脱穀作業車(コンバイン)

・田植え機

・農業用薬剤散布車

・農耕作業用トレーラ等

・フォークリフト

・フォークローダ

・ショベルローダ

・ホイールローダー等

大きさ 制限なし

長さ:4.7m以下

幅:1.7m以下

高さ:2.8m以下

最高速度 時速35km未満 時速15km以下
税額 2,400円 5,900円

 

身体障がい者の減免について

身体等に障がいをお持ちの方で、一定の要件を満たし、通院又は通勤、通学などで使用する場合には、所有する車両のうち1台に限り、軽自動車税(種別割)が減免されます。

以下に記載する要件をすべて満たしている方は、減免申請書を信濃町役場税務係までご提出ください。

また、普通自動車も同様の減免がありますので、普通自動車をお持ちの方は長野総合県税事務所までお問い合わせください。(普通自動車の減免についてはこちら

<提出書類>

軽自動車税減免申請書.doc (DOC 57.5KB) / 軽自動車税減免申請書.pdf (PDF 79.1KB)

【記入例】軽自動車税減免申請書.pdf (PDF 106KB)

・身体障がい者手帳又は精神障がい者手帳等の障がいの程度がわかるもの

・運転する方の運転免許証

・印鑑

・車検証

・納税通知書

・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

<障がいの項目と等級>

キャプション
項目 障がい等級
障がい者本人が運転 生計同一者が運転
身体障がい者 視覚 1級〜4級 1級〜4級
聴覚 2級、3級 2級、3級
平行 3級 3級
音声 3級(咽頭摘出のみ)
上肢 1級、2級 1級、2級
下肢 1級〜6級 1級〜3級
体幹 1級〜3級、5級〜6級 1級〜3級
脳原性 上肢 1級、2級 1級、2級
移動 1級〜6級 1級〜3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級、3級 1級、3級
免疫・肝臓 1級〜3級 1級〜3級
知的障がい者 総合判定A 総合判定A
精神障がい者 1級 1級

<車両所有者と運転者の関係について>

キャプション
  所有者
障がい者本人 生計同一者

18歳以上の

身体障がい者

18歳未満の

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

運転者 障がい者本人
生計同一者
常時介護者

※常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯で、所有者が障がい者の場合のみ(常時介護証明書要)

 

 

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お問い合わせ

税務会計課 税務係

電話:
026-255-5921
Fax:
026-255-6103

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