令和元年12月25日に道路運送車両法施行規則が改正され、ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクター及び農耕作業用トレーラが指定されたことにより、基準を満たせばけん引した状態で公道を走行することがが可能になりました。
この基準を満たした車両のうち農耕作業用トレーラについては、新たに小型特殊自動車に該当することになりましたので、軽自動車税(種別割)の登録及びナンバーの交付が必要になりますので、役場で手続きをお願いします。
また、軽自動車となった農耕作業用トレーラは、固定資産税(償却資産)の課税対象から該当しなくなるため、減少資産の申告もお願いします。
農耕作業用トレーラとは
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)等が該当します。
公道を走行できる基準について
一定の基準を満たしたロータリー等の直装型作業機を装着したトラクター及び農耕作業用トレーラは公道を走行することができるようになりました。
基準の詳細については、農林水産省ホームページにて掲載されていますのでご確認ください。
車両登録及びナンバーの交付について
上記の基準を満たした農耕作業用トレーラについては、軽自動車(小型特殊自動車)となりますので、役場で車両登録及びナンバーの交付が必要となります。