信濃町で実施している商工業者金融支援等制度
- 中小企業振興資金保証料補給制度
- 商工業者事業資金利子補給金交付事業
- 信濃町中小企業振興資金あっせん事業
- 商工業者緊急経済対策事業資金利子補給金交付事業
商工業者金融支援等制度概要は、次のとおりです。
1 中小企業振興資金保証料補給制度
長野県又は信濃町の中小企業融資制度の融資利用に係る保証料の一部を※補給率表のとおり信濃町と長野県で負担します。
長野県又は信濃町の中小企業融資制度の利用には、長野県信用保証協会の保証が付きます。
融資資金名 | 保証料補助率 (信濃町) |
備考 |
---|---|---|
長野県中小企業融資制度資金 | 2/5 | 長野県2/5 |
信濃町中小企業振興資金融資 | 4/5 |
※保証料自己負担1/5以下
中小企業信用保険法第2条第4項の規定に該当する場合は、保証料の自己負担金はありません。
対象者
長野県中小企業制度資金又は信濃町中小企業制度資金の利用者
申請(利用)方法
各制度資金の利用申込書を信濃町商工会を経由し、町に提出してください。
保証料補給制度利用のための申請等の必要はありません。
2 商工業者事業資金利子補給金交付事業概要
商工業者が経営の安定と合理化事業の健全な発展を図るため事業活動に必要な振興資金の融資を受けた商工業者に対し利子補給金の交付をしています。
対象者
町内に住所及び事業所を有する商工業者
※商工業者
常時使用する従業員数が20人(商業、サービス業を主たる事業とする事業者は、5人)以下の法人又は個人をいう。
利子補給金の算出
補給金の率及び支給額
- 借入金利子を基準として15%以内
- 補給金基準額を限度に支給
※ただし信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づく信用保証料を町が負担した場合は、補給金より信用保証料を差し引いて支給することになります。 - 補給金の支給は、運転資金、設備資金ごとに1件とし、それぞれ利子補給の対象となった融資の返済が終了するまで次の補給金の支給はできません。
補給金の基準額
運転資金、設備資金とも融資額に対して算出した借入金利子の15%を補給金基準額とする。
補給金基準額算出条件
- 補給金の最高限度額は、10万円以内
- 対象となる融資限度額は、600万円以内
利用(申請)方法
信濃町商工会を経由し、町へ申請書を提出してください。
3 信濃町中小企業振興資金あっせん事業
町が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行うことができます。
対象者
町内において原則1年以上同一事業を継続している者
融資制度
資金名 | 種別 | 期間 | 据置期間 | 返済方法 | 貸付限度額 | 貸付利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業者 | 設備 | 5年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 1,000万円 | 年2.3% |
運転 | 3年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 500万円 | 年2.3% | |
小規模企業者 | 設備 | 5年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 1,000万円 | 年2.3% |
運転 | 3年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 500万円 | 年2.3% | |
つなぎ 資金 |
6月以内 | なし | 一括又は分割返済 | 50万円 | 年2.0% | |
経営健全化支援資金 | 設備 | 5年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 1,000万円 | 年2.1% |
運転 | 3年以内 | 6月以内 | 分割返済 | 500万円 | 年2.1% |
利用(申請)方法
融資あっせんを受けようとする方は、関係書類を添えて信濃町商工会を経由し、申込書を町に提出してください。
4 商工業者事緊急経済対策事業資金利子補給金交付事業
経済不況によって著しい影響を受けた中小企業者の経費負担の軽減を図るため、長野県又は信濃町の中小企業融資制度の運転資金利用者に対して利子補給金の交付をしています。
対象者
- 町内に事業所を置き長野県又は信濃町の中小企業融資制度の運転資金の融資を受けた者
- 平成27年3月31日までに融資をうけた者
- 申込時最近3箇月間の売上が前年同月10%以上減少又は申込時最近6箇月間の売上が前年同月5%以上減少した者
- 信濃町商工業者事業資金融資利子補給制度の適用を受ける者を除く
利子補給金の額及び利子補給期間
初めて利子補給を受けようとする者
- 利子補給金額
- 借入金額の年1.0%以内の額
- 利子補給期間
- 借入から3年間
2回目以降の利子補給を受けようとする者
- 利子補給金額
- 借入金額の年0.5%以内の額
- 利子補給期間
- 借入から2年間
利用(申請)方法
信濃町商工会を経由し、町に申請書を提出してください。
※詳しくは、『信濃町商工業者緊急経済対策事業資金利子補給金交付要綱』を御覧ください。