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介護の認定区分について

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介護の認定は、申請された人の心身の状態や、介護の必要な度合いなどを勘案して審査をおこない、要介護状態を決定します。
なお、次の表は要介護認定区分の目安になりますので、ご参考までにご覧ください。

要介護状態の区分
区分 心身の状態
自立 社会的な支援を必要としない状態
総合事業対象者 <介護予防が必要とする状態>
  • 身の回りのことは何ら支援は必要ないが、積極的な介護予防が必要
要支援1
要支援2
<社会的支援を必要とする状態>
  • 居室の清掃などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
  • 排泄や食事はほとんど1人でおこなうことが出来る
要介護1 <部分的な介護を要する状態>
  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護2 <軽度の介護を要する状態>
  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えが必要
  • 排泄や食事に何らかの介助を必要とすることがある
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護3 <中等度の介護を要する状態>
  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある
  • 排泄が自分ひとりでできない
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護4 <重度の介護を要する状態>
  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない
  • 排泄がほとんどできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
要介護5 <最重度の介護を要する状態>
  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない
  • 排泄や食事がほとんどできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける場合について

交通事故のイラスト

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)が、交通事故など第三者の行為が原因で介護が必要な状態になった場合、または状態が悪化した場合にも、介護サービスを利用できます。

この場合、介護サービスにかかる費用は、第三者が負担するのが原則となるため、必ず町に届出を提出していただく必要があります。

提出書類など、詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。

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お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(介護)

電話:
026-255-4214
Fax:
026-255-6207

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