自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
対象者
精神障がい又はてんかんをお持ちで精神科に継続的に通院をしている者
※長野県精神保健福祉センターにて判定します。内容によっては対象にならない場合もございます。
手続きについて
申請書に必要事項を記入して住民福祉課福祉係窓口に提出してください。
受給者証の交付は通常申請をいただいてから2ヶ月程度かかります。
お届けした受給者証は医療機関で必ず提示してください。
手続
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必要な場合
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申請書*
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印鑑
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添 付 書 類
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診断書*
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健康保険証
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受給者証
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税の同意書*
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年金証書等
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その他
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新規
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初めて申請するとき
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(1)
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〇
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(2)
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〇
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(3)
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△
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注1
注2
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有効期限が切れたとき
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(1)
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〇
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(2)
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〇
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〇
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(3)
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△
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再認定
(更新)
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有効期限の3ヶ月前になったとき
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(1)
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〇
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(2) 《2年に1回必要》
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〇
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〇
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(3)
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△
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変更
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指定医療機関(病院等)を変更するとき
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(1)
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〇
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〇
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注2
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住所、氏名、保険証等を変更するとき
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(4)
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〇
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〇
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〇
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(3)
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△
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注1
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再交付
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受給者証を紛失、破損したとき
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(5)
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〇
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県外 転入
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県外から転入したとき
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(1)
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〇
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〇
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注3
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注4
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注釈
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〇及び丸数字は必要な書類等です。
( )囲い数字は関係書類書式の番号に対応しています。
△は障害年金等非課税収入がある場合に、年金証書や振込通知書の写しが必要となります。
注1:信濃町で税の確認ができない場合は所得を証明する書類が必要になる場合があります。 注2:治療に必要なため複数の医療機関を登録する場合は、主治医の理由書が必要です。
注3:県外自治体から発行された受給者証をお持ちください。
注4:「診断書・意見書の写しの提供に関する同意書」が必要です。
*のついている書類は福祉係窓口にございます。他の書類についてはお問い合わせください。
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個人番号、身元確認書類について
- 障害者本人の個人番号確認書類・・・ 個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など
- 申請者の身元確認書類 ・・・ 顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点(申請者が代理人の場合は、代理人の身元確認書類)
申請書のダウンロード
- (1)(様式1)自立支援医療支給認定申請書 (PDF 88.4KB)
- (2)(様式7)診断書(精神通院医療用) (PDF 96KB)
- (3)税務情報の閲覧及び提供に関する同意書 (PDF 50.7KB)
- (4)(様式3)自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (PDF 60KB)
- (5)(様式8)自立支援医療受給者証等再交付申請書 (PDF 150KB)
利用者負担について
- 1割の定率負担です。ただし、世帯の所得や、継続的に高額な医療負担が生じる場合はひと月あたりの負担に上限額を設定しています。
- 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
- 所得区分を確認する場合は、世帯の構成員すべての市町村民税(非)課税証明書または、同意書が必要です。なお、世帯構成員のひとりでも市町村民税が課税されている場合は市町村民税課税世帯と認定します。市町村民税非課税世帯は、市町村民税所得割と市町村民税均等割がともに0円の人です。
注意事項
- 受給者証に記載されている指定医療機関で治療等を行った場合に対象になります。
- はじめて、自立支援医療の申請をする時は医療機関の名称などを正しく記入してください。
- 1ヶ月の自己負担上限額が決められている者には「自己負担上限額管理票」を交付します。受給者証とあわせて指定 医療機関で提示してください。医療機関で治療を受けたり、薬を受け取ったりした場合は、自己負担上限額管理票に金額が記載されます。1ヶ月の自己負担上限額を管理する大切な書類ですので、忘れずに提示してください。
- 1年に一度の更新手続きが必要となります(期間終了日3ヶ月前から手続きすることができます)。
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に窓口までお問い合わせください。
- 病院、薬局等の登録は原則各1か所ですが、治療上やむを得ない理由がある場合に限り複数登録が認められる場合があります。申請には主治医の理由書の提出が必要ですが、県による審査で認められない場合もあります。詳しくはお問合せください。