精神障害者保健福祉手帳
この手帳は、一定の精神障害のある人が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障害の程度により1級から3級に区分されます。
対象者
精神障害(統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん、認知症等の脳機能障害、アルコール依存症等の薬物関連疾患、発達障害や高次脳機能障害等)のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者
手続きについて
手続
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必要な場合
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申請書
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印鑑
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添付書類
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手帳
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写真
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新規交付申請
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初めて申請するとき
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様式1
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〇
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注2
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〇
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有効期限が切れたとき
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様式1
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〇
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注2
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〇
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〇
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更新
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有効期限の3ヶ月前になったとき
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様式1
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〇
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注2
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〇
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注3
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変更
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名前が変わったとき、県内からの転入
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様式4
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〇
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〇
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再交付
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手帳を紛失、破損したとき
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様式4
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〇
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〇
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県外からの転入
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県外からの転入(手帳交付)
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様式1
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〇
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注4
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〇
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〇
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返還
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手帳を返還するとき
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様式5
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〇
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注1:様式の番号は下の「関係書類の様式」の番号と対応しています。
注2:添付書類はア、イ、ウのいずれかが必要です。
ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式2)
イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)+同意書(様式3)
・年金証書の写し
・裁定通知書の写し
・直近振込通知書の写し
ウ:特別障害給付金受給資格者証の写し+同意書(様式3)
注3:通常の更新の場合は必要ありません。詳しくはお問い合わせください。
注4:「診断書・意見書の写しの提供に関する同意書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。
・写真について
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。
(*申請書に貼り付けないでください)
写真の品質の粗悪なもの及びポラロイドカメラで撮影したものは受け付けできません。
◎町外へ転出する場合には、転出先の市役所・町村役場へ、住民票の届けとは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をお願いします。詳しくは転出先の市役所・町村役場へお問い合わせください。
注意事項
・申請者は本人に限ります。
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。(有効期限の3か月前から更新手続きができます)
・申請をしてから手帳の交付まで2か月程度かかります。
自立支援医療(精神通院)と同時申請をする場合
自立支援医療(精神通院)をあわせて申請する場合の必要書類
- 障害者手帳申請書
- 診断書(障害者手帳用)
- 自立支援医療申請書
- 保険証
- 市町村民税(非)課税証明書または、税務情報閲覧同意書
- 年金証書及び最新の支払額のわかる書類(障害年金等の受給者)