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飼い方のルールとマナー

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他人に危害を加えない・被害を与えない・迷惑にならないために、社会のルールとマナーを守って、周りの人からも愛されるように飼育しましょう。
近年のペットブームなどから適正に飼育できない飼い主や事業者が増えており、その結果、犬・猫が増えすぎてしまい社会問題化しています。
こうした犬・猫は、飼い主が見つからないため、年間約40万頭も殺処分されている実態があります。

動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし (PDF 3.72MB)

飼う前に

  • 家族の一員として、愛情と責任を持って最後まで面倒をみれるか、よく考えてみましょう。
  • 家族全員の同意は得られていますか?動物が苦手な人はいませんか?
  • 種類や大きさ、性質を考えましょう。種類によって、比較的飼いやすいもの、飼いにくいもの、おとなしいもの、性質のきついものなど様々です。きちんと飼育できる種類を選びましょう。

犬と猫の飼い方のルールとマナー

犬の飼い方のマナー

1.犬は登録と狂犬病予防注射を

狂犬病は現在も発病した場合、ほぼ100%死に至ります。
日本での発生は1970年以降ありませんが海外などから持ち込まれ感染する可能性は皆無ではありません。
他人から子犬をもらい受けた場合など、知らずに飼っていたりするケースもありますので、必ず狂犬病予防注射をしましょう。

狂犬病予防法により、義務付けられています。
犬の登録と狂犬病予防注射のページ

2.犬の放し飼いは絶対にしない

時折、放し飼いにしていて困るといった苦情が寄せられます。(怖い、畑が荒らされるなど)
「自由にしてやらないとかわいそう」「散歩をさせるのが面倒だから」などといった理由で放し飼いをしていると思いますが、
すべての人が犬好きとは限らず、犬の種類や大きさに係わらず苦手な人、アレルギーを持った人などは、近づくことも恐ろしいのです。

※動物の愛護及び管理に関する法律、条例により、放し飼いや散歩の際に解き放つことは法令違反となります。
 もし、放し飼いなどが原因となって被害を与えた場合は、損害賠償をすることになり、場合によっては処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)
(犬の飼い主の遵守事項)
 第7条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、飼い犬(飼い主が所有し、又は占有する犬をいう。以下同じ。)
    を常に係留すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
     ア 飼い犬を警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の特定の目的のために使用する犬として、その目的のために使用するとき。
          イ 飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼養し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
          ウ 飼い犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しにおいて使用するとき。
 (2)適正な方法で飼い犬のしつけを行い、特に飼い主の制止に従うよう訓練すること。
 (3)住居の出入口その他人の見やすい箇所に飼い犬がいる旨の標示をすること。

3.犬の散歩の際に排出したフンは、必ず持ち帰りましょう

運動不足の解消やストレス発散や飼い主とのコミュニケーションなど犬の散歩はとても大事です。
大事であるからこそマナーを守ることがとても大切です。
犬の散歩に対する地域の反感が強くなれば大切な犬の散歩に連れていくことができなるかもしれません。
散歩をするときは以下の3つのマナーに気をつけましょう。

①トイレのマナー
 できるだけ自宅の犬のトイレで済ませてから散歩に行く習慣をつけましょう。
 外でしか排泄できないようでしたら「最低限のマナー」として他人が不快に思う場所での排泄は避けましょう。
 また、排泄したウンチは必ず持ち帰りましょう。

②リードのマナー
 飼い主が噛まない犬と分かっていてもリードのない犬は周囲の方を怖がらせます。また、突然の交通事故などを防ぐこともできます。
 なので、散歩をするときは必ずリードを着けましょう。
 リードも運動場用のロングリードではなく1〜1.5mの散歩用のリードを使いましょう。

③他のひとや、犬とあったときのマナー
 ひとや犬とすれ違うときはリードを短く持つ、飼い犬とすれ違うひとの間に自分が入るようにする。
 など適切な距離を保ちましょう。

※排泄物の放置は以下の軽犯罪法にあたり罰せられることもあります。
 必ず飼い犬の排泄物は飼い主が処理しましょう。

軽犯罪法(抜粋)
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

2.猫の飼い方のマナー

猫は室内で飼いましょう

病気や事故の防止など猫の健康と安全のため、室内で飼うように努めましょう。
また、住宅地などでは、「庭にフン尿がある」、「畑が荒らされている」などの苦情もあり、近隣への迷惑防止にもなります。
やむおえず外に出さなければならない場合は猫用のトイレを外に設置するなどして迷惑を掛けないようにしましょう。

猫の室内飼育については、下記県ウェブサイトを参考にしてください。
猫の室内飼育のすすめ(県HPへリンク)

犬・猫共通のマナー

1.繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を

適正な飼育をしないため、増えてしまい飼いきれなくなり、捨てられてしまう犬・猫は後を絶ちません。
特に猫は放し飼いにされている方が多いため、簡単に増え、畑を荒らすなどして他人の迷惑にもなります。
こうした犬・猫は保健所に引き取られますが、新しい飼い主に出会うことは少なく、最終的には殺処分されてしまいます。
その数は、日本全国で年間約40万頭・・・。人も動物も、命の重さは同じはずです。
無駄に命を犠牲にすることのないように、真剣に考えましょう。
あなただけにできること 動物の繁殖制限のページ(環境省)(新しいウィンドウで開きます)

2.飼い主がわかるように名札をつけましょう

鎖が切れた、首輪が外れたなどで犬が放れている場合は、役場に通報が入り、保護している場合が多々あります。
犬は交付された鑑札を。
猫は迷子札をつけましょう。

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住民福祉課 環境係

電話:
026-255-5924
Fax:
026-255-6207

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