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開発行為に伴う埋蔵文化財の保護

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文化財を大切にしましょう

  • 遺跡はわたしたちの郷土の歴史を知る上で貴重な文化財(埋蔵文化財と言います)です。一度壊してしまうともとに戻すことはできません。みだりに遺跡を壊すような行為はやめましょう。
  • 遺跡内で土木工事を行うときは、事前に信濃町教育委員会と協議してください。
  • 工事中などに遺跡や遺物を発見したときは、ただちに信濃町教育委員会へ連絡してください。

家を建てるときは(埋蔵文化財確認)

埋蔵文化財に関する手続きの流れ

次の場合、埋蔵文化財に関する手続きが必要となります。

  1. 遺跡のあるところで土木工事等をおこなう場合
  2. 1000m²以上の開発行為をおこなう場合

信濃町教育委員会にご相談ください。今後の手続きについて説明します。
※連絡先 電話 026-258-2113(野尻湖支館)

文化財保護法第93条、土地所有者の承諾書の提出

信濃町教育委員会へ法第93条の届出3部、土地所有者の承諾書1部を提出してください。

遺跡の保護協議(開発側と信濃町教育委員会とで協議します。)

  • 遺跡は現状のままの状態で保存しておくことが理想です。開発地の変更や盛土工法等の採用により、まずは現状のままでの保存方法(現状保存)を可能な限り検討します。
  • 現状保存が難しい場合は、開発前に発掘調査を実施し、出土した遺物と発掘調査報告書により、記録を後世に残す方法(記録保存)を選択します。
  • 開発予定地が遺跡の範囲に入っていても、遺跡の密度等詳しい状況はわからないことが多いので、事前に現地調査や試掘調査を行うことがあります。

以上のような協議の結果を、信濃町教育委員会の意見として法第93条の届出書に添付して長野県教育委員会へ送付します。

長野県教育委員会からの回答

試掘調査、工事立会、発掘調査のいずれかを実施して、遺跡の保護にあたるように長野県教育委員会から通知があります。

保護措置の実施

試掘調査
遺跡の内容(深さ・種類・遺物の密度など)を確認するために実施します。試掘調査の結果によって、発掘調査または工事立会を行うかを判断します。費用は原則として信濃町で負担します。ただし、広範囲に及ぶ場合は費用を負担していただくことがあります。
工事立会
工事により遺跡が破壊されないと判断された場合及び発掘調査が不可能な条件にある場合に実施します。工事着手時に信濃町教育委員会の職員が立会い、遺跡に影響がないかを確認します。費用の負担はありません。
発掘調査
工事により遺跡が破壊されると判断された場合に、工事着手前に実施します。調査には期間及び費用がかかり、費用は原因者(開発事業者)の負担になります。ただし、個人住宅建設の場合、費用は信濃町で負担します。

調査の終了

工事の着手

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お問い合わせ

教育委員会 生涯学習係

電話:
026-255-5923
Fax:
026-255-5460

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