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信濃町太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例の制定について(令和4年6月15日施行)

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信濃町太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例

 町では、野立ての太陽光発電の設置に関して、平成29年6月に「信濃町太陽光発電施設の設置に関する指導要綱」を制定し、太陽光発電設置による災害防止、自然環境並びに住環境の保全を図ってまいりました。しかし、近年、新型コロナウイルスの影響もあり、「事業者と地元住民とのコミュニケーション不足によるトラブル」をはじめとした指導要綱では対応できない様々な課題を抱えています。

 このような状況に対応するため、このたび、指導要綱を廃止し、令和4年6月15日から「信濃町太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を新たに施行します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

指導要綱からの主な変更点

「信濃町太陽光発電施設の設置に関する指導要綱」と「信濃町太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を比較した際の主な変更点は以下の表のとおりです。
  (旧)指導要綱・ガイドライン (新)条例・施行規則
目的 災害防止、生態系保護、生活環境等の保護及び地域との調和を図ることを目的としている。
隣接住民等の定義 ・事業区域に隣接する土地・家屋の所有者又は居住者
・事業区域が所在する行政区の代表者及び住民
・別荘等が入る場合は管理代表者並びに土地・家屋の所有者又は居住者
・事業区域から100m内の土地・建物の所有者又は居住者
・事業区域から100m内で事業を営む者
・その他生活環境等の利害関係者
・事業区域から100m内の行政区の代表者
・別荘等が入る場合は管理代表者
適用除外 ・定格出力20kw未満又は事業区域400㎡未満
・建築物の屋根又は屋上に設置するもの
・国又は県の許可を要する開発行為
・定格出力20kw未満又は事業区域400㎡未満
・建築物の屋根、屋上又は壁面等に設置するもの
町の責務 条例の適正かつ円滑な運用に必要な措置を講ずる。
事業者の責務 ・災害発生危険個所を事業地に選定しないよう配慮
・住環境等の保全に努めなければならない。
・隣接関係者等十分に協議し、良好な関係を保つよう努めなければならない。
・隣接関係者等にできる限り開発情報を公開・提供するよう努めなければならない。
・災害発生危険個所を事業地に選定しないよう配慮
・隣接住民等や地域環境に大きな影響を与えないよう適切な措置を講じなければならない。
・隣接関係者等十分に協議し、良好な関係を保つよう配慮しなければならない。
土地所有者の責務 災害発生を助長し、自然環境、住環境を損なう事業者に土地を使用させないよう努めなければならない。
抑制区域 災害発生、自然保護等の観点から、設置を避けることが望ましい区域として設定 ・災害発生、自然保護等の観点から設置を自粛する区域として設定
・抑制区域での開発を確認した場合は、町から自粛を要請
事前協議 事業着手1か月前までに町に事前協議するものとする。 事業着手120日前までに町に事前協議しなければならない。
事前協議での指導・助言 事業計画に対して町から指導及び助言をするものとする。 事業計画に対して必要と認めるときは町からの意見を付し、事業者は意見に対して措置を講じなければならない。
隣接住民等への説明 事業者は隣接住民等向けに説明を実施し合意が得られるよう努めなければならない。 事業者は町への事前協議開始後に隣接住民等に対して説明会を開催しなければならない。
隣接住民等との協議 事業者は隣接住民等から再度説明を求められた際は、可能な限り応じ、十分な話し合いの機会を設けるよう努めなければならない。 隣接住民等は事業者に意見書を提出することができ、意見書が提出された際は、隣接住民等と協議しなければならない。
太陽光事業への同意 次の者から同意を得なければならない。
・事業区域に隣接する土地所有者並びに隣接する土地に家屋を所有する者及び居住者
・事業区域から100m内の行政区の代表者
・別荘地等が入る場合は、管理代表者
・用水路に排水する場合は、用水組合の代表者
着手届出 事業着手30日前までに町に届出をしなければならない。
完了報告 太陽光事業計画に基づく工事完了から30日以内に町に報告しなければならない。
報告の徴収・立入検査 必要に応じて資料提出、立入調査をすることができる。
指導助言及び勧告 ・事業者に対して必要な措置を講ずるよう指導・助言を行うことができる。
・事前協議・届出をしない又は虚偽の報告等をした際は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
公表 勧告を受けた事業者が必要な措置を講じないときは、事業者名等を公表することができる。(公表前に事業者へ意見を述べる機会を付与)
国又は県への報告 公表した場合は、国又は県に報告するものとする。
防災等の措置 災害が生じないよう、擁壁・土留施設等の設置について安全上必要な措置を講じなければならない。
生活妨害防止の措置 工事車両等により住民の生活妨害を防止する措置を講じなければならない。
文化財の発見 文化財を発見した際は、町教育委員会に報告し保存・管理に協力しなければならない。
災害復旧 事業に起因して災害が発生したときは、町や関係機関と速やかに協議し、誠意をもって復旧しなければならない。


関係資料について(事業者記入用)

○事前協議に関する資料

○着手届出に関する資料

○完了報告に関する資料

○事業の公表に関する資料

 

その他参考資料

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